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トップページ>離婚ケーススタディ>内縁関係のトラブル
事例① 結婚式はあげたが入籍をせず、一方的に内縁を破棄
した女性に慰謝料請求
A男とX子は結婚式を挙げ、事実上の夫婦として同棲し内縁関係に入った。ところがA男の収入が少なく
経済的に困窮し、X子はA男に対して状況の改善を訴えたが、A男は具体的な方策を講じることがなかった。
このため、X子は正式の婚姻をすることをやめようと思い、婚姻届を出さず、3カ月後に実家に戻ったまま
A男の所には帰らなかった。そこでA男はX子に対して内縁不当破棄を理由に慰謝料を請求し、裁判所は
X子に対して内縁の解消によって生じたA男の精神的苦痛の慰謝料の支払いを命じた。
こういったケースの場合の慰謝料の額の目安は、その事情を考慮されるがおおよそ100~200万円
程度が多い。
事例② 妻と別れると言いながら長期間内縁関係を続けた後、
関係を解消した男に慰謝料1000万円
X美はA男から妻と離婚すると言われて、性的関係を結びその後30年間X美とA男はA男が建てた
家に一緒に住んでいた。その後X美はA男の子どもを出産し、A男はその子を認知した。
A男には妻子があったが、婚姻関係はすでに破綻しており、A男がX美と暮らし始めて約20年経過
したころ離婚をしている。
最近になって、A男は家に生活費なども入れなくなり、X美との内縁関係も破綻してしまった。
そこでX美はA男に対して、A男が結婚を餌にX美を利用し、X美の一生を踏みにじったとして、
内縁関係の不当破棄を理由に損害賠償を請求した。
裁判所は、A男に妻がいる場合、A男とX美との関係は重婚的内縁関係であるが、A男とその
妻との婚姻関係が既に破綻し形骸化している場合には、X美に対し相応の保護が与えられるべきで
A男がこれを不当に破棄したとして、期間が長期間であることと、A男が内縁の破棄について
一方的な責任があるということで1000万円の慰謝料の支払いを命じた。
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離婚ケーススタディ2 内縁関係のトラブル・慰謝料
事例① 結婚式はあげたが入籍をせず、一方的に内縁を破棄
した女性に慰謝料請求
A男とX子は結婚式を挙げ、事実上の夫婦として同棲し内縁関係に入った。ところがA男の収入が少なく
経済的に困窮し、X子はA男に対して状況の改善を訴えたが、A男は具体的な方策を講じることがなかった。
このため、X子は正式の婚姻をすることをやめようと思い、婚姻届を出さず、3カ月後に実家に戻ったまま
A男の所には帰らなかった。そこでA男はX子に対して内縁不当破棄を理由に慰謝料を請求し、裁判所は
X子に対して内縁の解消によって生じたA男の精神的苦痛の慰謝料の支払いを命じた。
こういったケースの場合の慰謝料の額の目安は、その事情を考慮されるがおおよそ100~200万円
程度が多い。
事例② 妻と別れると言いながら長期間内縁関係を続けた後、
関係を解消した男に慰謝料1000万円
X美はA男から妻と離婚すると言われて、性的関係を結びその後30年間X美とA男はA男が建てた
家に一緒に住んでいた。その後X美はA男の子どもを出産し、A男はその子を認知した。
A男には妻子があったが、婚姻関係はすでに破綻しており、A男がX美と暮らし始めて約20年経過
したころ離婚をしている。
最近になって、A男は家に生活費なども入れなくなり、X美との内縁関係も破綻してしまった。
そこでX美はA男に対して、A男が結婚を餌にX美を利用し、X美の一生を踏みにじったとして、
内縁関係の不当破棄を理由に損害賠償を請求した。
裁判所は、A男に妻がいる場合、A男とX美との関係は重婚的内縁関係であるが、A男とその
妻との婚姻関係が既に破綻し形骸化している場合には、X美に対し相応の保護が与えられるべきで
A男がこれを不当に破棄したとして、期間が長期間であることと、A男が内縁の破棄について
一方的な責任があるということで1000万円の慰謝料の支払いを命じた。
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