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>札幌 男の離婚相談室 ホーム>破綻主義とは
離婚という問題を考えて行くに当たり、離婚の原因が夫婦のどちらにあるのかという観点に立って考えることを有責主義と言います。これに対して、夫婦の関係が事実上破綻しているかどうか、又は今後夫婦関係を継続していくことが可能かどうなのかという観点に立って、事実上夫婦関係が破綻しているのであれば、責任の所在に関わらず離婚を認めるという考え方、これが破綻主義(積極的破綻主義)です。
これまでは、原則として離婚の原因を作った配偶者(有責配偶者)からの離婚請求
は認められませんでした。別居が20年、30年と続き、夫婦としての体をなしていない婚姻も保護されていたのです。
しかし、この様に婚姻関係が破綻しているのに、婚姻を保護する(離婚を認めない)というのは、婚姻が身分関係の問題であることから妥当ではないという判断が下されるようになってきました。
これにより、一定の条件を満たしていれば、有責配偶者からの離婚請求も認められ
るようになってきています。

破綻主義とは
離婚という問題を考えて行くに当たり、離婚の原因が夫婦のどちらにあるのかという観点に立って考えることを有責主義と言います。これに対して、夫婦の関係が事実上破綻しているかどうか、又は今後夫婦関係を継続していくことが可能かどうなのかという観点に立って、事実上夫婦関係が破綻しているのであれば、責任の所在に関わらず離婚を認めるという考え方、これが破綻主義(積極的破綻主義)です。
これまでは、原則として離婚の原因を作った配偶者(有責配偶者)からの離婚請求
は認められませんでした。別居が20年、30年と続き、夫婦としての体をなしていない婚姻も保護されていたのです。
しかし、この様に婚姻関係が破綻しているのに、婚姻を保護する(離婚を認めない)というのは、婚姻が身分関係の問題であることから妥当ではないという判断が下されるようになってきました。
これにより、一定の条件を満たしていれば、有責配偶者からの離婚請求も認められ
るようになってきています。

有責配偶者から離婚請求する場合の条件
破綻主義が認められるようになったとはいえ、不貞行為等を行った有責配偶者から
の離婚請求が全て認められてしまっては道徳的にも問題があります。そこで、下記に上がるような一定の条件を満たした場合に限って、有責配偶者からの離婚請求を認めることとなっています。
●別居期間が相当の長期間に及ぶこと
具体的に何年とは定められていません。一般的に5年と言われていますが、
5年別居すれば直ちに有責配偶者からの離婚請求が認められる訳ではありま
せん。少なくとも6~8年は必要であると考えられています。
●未成熟の子がいないこと
こちらも、何歳までが未成熟かというとは、はっきりとは定められていません
。
高校生でも未成熟とした判例がある一方、16歳でも就職している場合には、
成熟していると判断されたケースもあり、ケースバイケースと言えます。
●相手方の配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状況等に
おかれることのないこと
離婚に際して、相手方に財産分与等での給付金を支給する形であれば、離婚
請求が認められる傾向があります。一方、高齢者の専業主婦で、夫の年金に
頼って生活をし、夫から財産分与等の金銭的給付もできないといったケースで
は、長期間の別居をしていても離婚が認められないとされたものもあります。
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