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離婚判例 不貞行為1
● 強姦罪を犯した夫に対する離婚請求が認められた事案
夫が友人と共謀の上、女性3名を強姦(輪姦)、1名を強姦未遂した事を
理由に、当該行為が民法770条1項1号の不貞行為に該当するとして妻が
提訴した離婚請求が認容された。
●上告審の判断内容[最高裁 昭和48年11月15日判決]
民法770条1項1号所定の「配偶者に不貞な行為があったとき」とは、配偶者
ある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことを
いうのであって、この場合、相手方の自由な意思に基づくものであるか否かは
問わないと解するのが相当である。
原判決が確定した事実によれば、上告人(夫)は昭和42年4月頃から同年10
月末頃までの間に、友人と共謀の上、自己の自由な意思に基づいて、自ら婦女
3名を強いて姦淫し、性的関係を結んだというのであるから、上告人に不貞な
行為があったと認めるのが相当である。
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