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外国人との離婚に関するFAQ
●外国人との離婚に関するFAQ ③
外国人の夫との間に5歳になる子どもがいます。現在日本
に住んでいますが、離婚をすることになりました。子ども
の親権者はどう決められるのでしょうか?
親子に関する法律関係の準拠法は、
①子の本国法が父、または母の本国法と同一の時は子の本国法
②そうでない時は子の常居所地法
によるとされています。質問のケースでは、子と母の本国法が同一であるので、
子の親権者の指定についても、日本の法律が適用されますので、夫婦の協議に
よって親権者を定めることができます。

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